最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2820 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小林為太郎の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、
その実質は単なる刑訴法違反の主張に過ぎないし、第二点は事実誤認の主張である
から、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年三月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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